【裁判】誹謗中傷記事は和解条項に違反=元副署長が元政党副代表を提訴
一部で既報済みの警視庁の元副署長が元政党副代表を相手取り起こした損害賠償請求裁判の詳細が明らかになった。提訴先は東京地裁立川支部、請求額は100万円。元副署長は、過去に提訴した裁判で、元政党副代表からの申し出で和解が成立、「今後、相互に誹謗中傷しないことを確約する」と宣言したにも関わらず、ウェブサイト上で誹謗中傷する記事と写真を掲載されたと主張している。
訴状によると、元副署長が誹謗中傷されたと主張するのは、元政党副代表が管理するウェブサイトの2011年9月1日、2009年9月2日付の記事。
11年9月1日付の記事では、東京都西部であった女性市議によるものとされる万引き事件が冤罪であり、同市議が転落死したのも何者かによる他殺だと主張する同僚市議らを相手取り、元副署長が複数回、裁判を起こしていることを捉え、「執拗にこの事件に関わる異常性を不気味に感じる」と指摘、さらに元副署長に関する「大嘘つき」「虚言発言」などの文言は削除しないと記述されている。元副署長はこれら記述が「(元副署長を)公然と、異常で大嘘つきであると主張し、侮辱するもの」としている。
さらに、09年9月2日付の記事では、08年と09年の9月1日に元政党副代表の関係者が、万引き事件のあった洋品店を訪問した際、元副署長が警戒のため店内で待機していたことについて、「まるで用心棒を引き受けているよう」「執拗に粘着する有り様はとても尋常ではない」「この人の行為は正義感とは無縁」などと記述した上で、元副署長の姿を無断で掲載している。これについても、元副署長は「原告(元副署長)の悪性を印象付けている」と主張している。
訴状によると、元副署長が誹謗中傷されたと主張するのは、元政党副代表が管理するウェブサイトの2011年9月1日、2009年9月2日付の記事。
11年9月1日付の記事では、東京都西部であった女性市議によるものとされる万引き事件が冤罪であり、同市議が転落死したのも何者かによる他殺だと主張する同僚市議らを相手取り、元副署長が複数回、裁判を起こしていることを捉え、「執拗にこの事件に関わる異常性を不気味に感じる」と指摘、さらに元副署長に関する「大嘘つき」「虚言発言」などの文言は削除しないと記述されている。元副署長はこれら記述が「(元副署長を)公然と、異常で大嘘つきであると主張し、侮辱するもの」としている。
さらに、09年9月2日付の記事では、08年と09年の9月1日に元政党副代表の関係者が、万引き事件のあった洋品店を訪問した際、元副署長が警戒のため店内で待機していたことについて、「まるで用心棒を引き受けているよう」「執拗に粘着する有り様はとても尋常ではない」「この人の行為は正義感とは無縁」などと記述した上で、元副署長の姿を無断で掲載している。これについても、元副署長は「原告(元副署長)の悪性を印象付けている」と主張している。
【裁判】第2次師弟裁判、元政党副代表氏ら誹謗中傷を否定
自分の姿が写った画像や動画を無断でブログに掲載され、大きな精神的苦痛を受けたとして、埼玉県に住むジャーナリストの男性A氏が、ブログを編集、管理する元政党副代表のB氏ら2人を相手取り、100万円の損害賠償と画像の削除を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が7月27日午前、さいたま地裁川越支部で行われました。
26日付で提出された計2ページの答弁書で被告側は、「原告の写真を掲載したのみであって、原告を誹謗中傷などしていない。したがって、原告は誹謗中傷によって、精神的苦痛を受けておらず、損害は生じていない」と主張。訴訟の対象になった写真はすでに削除しており、B氏がブログで予告した通りの論理展開となりました。
この日、被告側代理人は「他の裁判期日が入っている」と擬制陳述を申請、被告2人共々、出廷しませんでした。答弁書に記された代理人としては、B氏らが元警視庁副署長に訴えられた裁判でも代理人となった弁護士を含む2人の名前が記されています。傍聴者は男性1人のみで公安関係者の姿も見られませんでした。
第2回口頭弁論は9月7日午後4時から行われます。
なお、B氏がブログ上で予告していた内容証明は28日現在、A氏宅には郵送されていないようです。
26日付で提出された計2ページの答弁書で被告側は、「原告の写真を掲載したのみであって、原告を誹謗中傷などしていない。したがって、原告は誹謗中傷によって、精神的苦痛を受けておらず、損害は生じていない」と主張。訴訟の対象になった写真はすでに削除しており、B氏がブログで予告した通りの論理展開となりました。
この日、被告側代理人は「他の裁判期日が入っている」と擬制陳述を申請、被告2人共々、出廷しませんでした。答弁書に記された代理人としては、B氏らが元警視庁副署長に訴えられた裁判でも代理人となった弁護士を含む2人の名前が記されています。傍聴者は男性1人のみで公安関係者の姿も見られませんでした。
第2回口頭弁論は9月7日午後4時から行われます。
なお、B氏がブログ上で予告していた内容証明は28日現在、A氏宅には郵送されていないようです。
【詳報】機関紙裁判、政治団体会長の控訴棄却
政治団体機関紙に掲載された記事の内容は虚偽であり、名誉を毀損されたとして、元警視庁副署長のA氏が、機関紙の編集・発行人である政治団体会長B氏を相手取って起こした損害賠償請求裁判の控訴審で、東京高裁は7月20日、B氏に10万円の支払いを命じた東京地裁支部の判決を支持、B氏の控訴を棄却しました。
判決は、機関紙について、「印刷会社に発注して大量に印刷しているものではなく、自宅にあるコピー機により複写したものに過ぎない」と、原審の判断の一部を変更したものの、「印刷会社で大量に印刷されたものではなく、控訴人の自宅にあるコピー機により複写されたものであるからといって、上記判断に変わりはない」と判示しました。
また、B氏は、東京都西部の女性市議の転落死が殺人事件であり、市議が行ったとされる万引き事件は捏造だったと信じたのは、元政党副代表氏が2008年7月29日にJR八王子駅前で行った演説を聞いたためと主張していました。
しかし、東京高裁は「演説の内容は、内部告発をした現職警察官から聞いたとするものであって、あくまで伝聞にとどまり、しかも、その現職警察官の氏名すら明らかにされておらず、その伝聞内容が真実であることを裏付ける根拠も全く示されていないのであるから、控訴人が演説を聞いたからといって、これをもって、控訴人が、女性市議の転落死が殺人事件であり、市議の万引き事件は捏造であったと信じるについて、相当の理由があったということはできない」と指摘しました。
さらに、今回問題となった機関紙が、「社会的に影響力を持たないことは、警察官であったA氏は熟知していたにも関わらず、特定宗教団体の犯罪を糾弾し、その一環として東京都西部であった謀殺事件の解明を訴えるB氏に対し危機感を感じ、言論封殺の目的をもって、訴訟を提起したものであり、訴権の濫用に当たる」という主張についても「本件全証拠によっても、(中略)採用することができない」と退けました。
判決は、機関紙について、「印刷会社に発注して大量に印刷しているものではなく、自宅にあるコピー機により複写したものに過ぎない」と、原審の判断の一部を変更したものの、「印刷会社で大量に印刷されたものではなく、控訴人の自宅にあるコピー機により複写されたものであるからといって、上記判断に変わりはない」と判示しました。
また、B氏は、東京都西部の女性市議の転落死が殺人事件であり、市議が行ったとされる万引き事件は捏造だったと信じたのは、元政党副代表氏が2008年7月29日にJR八王子駅前で行った演説を聞いたためと主張していました。
しかし、東京高裁は「演説の内容は、内部告発をした現職警察官から聞いたとするものであって、あくまで伝聞にとどまり、しかも、その現職警察官の氏名すら明らかにされておらず、その伝聞内容が真実であることを裏付ける根拠も全く示されていないのであるから、控訴人が演説を聞いたからといって、これをもって、控訴人が、女性市議の転落死が殺人事件であり、市議の万引き事件は捏造であったと信じるについて、相当の理由があったということはできない」と指摘しました。
さらに、今回問題となった機関紙が、「社会的に影響力を持たないことは、警察官であったA氏は熟知していたにも関わらず、特定宗教団体の犯罪を糾弾し、その一環として東京都西部であった謀殺事件の解明を訴えるB氏に対し危機感を感じ、言論封殺の目的をもって、訴訟を提起したものであり、訴権の濫用に当たる」という主張についても「本件全証拠によっても、(中略)採用することができない」と退けました。
【速報】肖像権侵害で元政党副代表氏らを提訴
※一部変更=訴因変更によるものです
自分の姿が写った画像や動画を無断でブログに掲載され、大きな精神的苦痛を受けたとして、埼玉県に住むジャーナリストの男性A氏が、ブログを編集、管理する元政党副代表のB氏ら2人を相手取り、100万円の損害賠償と画像の削除を求める民事訴訟をさいたま地裁川越支部に起こしたことが分かりました。第1回口頭弁論は7月27日午前10時から行われる予定です。
A氏が肖像権を侵害されたと主張しているのは、2008年(平成20年)9月4日の記事中でリンクを張られた8本の動画のうちの1本と、同12日と10月11日、11月8日の画像それぞれ1枚ずつです。同年9月1日に東京都西部の私鉄駅前でB氏らによって行われた街頭宣伝活動をA氏が取材していた様子を中心に撮影したもののようです。
動画や画像には、A氏について、「特定宗教団体(原文では実名)を擁護している」とか、「(街宣に)集まった人たち全ての写真を取り(ママ)まくっていた」、「特定宗教団体御用ライター」と説明するキャプションも添えられていますが、A氏は「事実に反する」などと反論しています。
B氏らが行った街宣は、95年9月1日に駅近くのビルから女性市議が転落死したのは、何者かによる殺人事件であると主張するものです。この転落死について警察や検察は、女性市議が駅近くの洋品店で起こしたとされる窃盗被疑事件を苦にした自殺だったと見て、捜査を終結しています。
街宣の参加者の一部は被害を訴えた洋品店を訪問、ハンドマイクを使って「万引き捏造は許さないぞ」と喧伝しました。A氏はこの様子を取材する一方、この訪問があることを事前に予測し、元警視庁副署長とともに洋品店内外で警戒に当たるなどしていたといいます。
自分の姿が写った画像や動画を無断でブログに掲載され、大きな精神的苦痛を受けたとして、埼玉県に住むジャーナリストの男性A氏が、ブログを編集、管理する元政党副代表のB氏ら2人を相手取り、100万円の損害賠償と画像の削除を求める民事訴訟をさいたま地裁川越支部に起こしたことが分かりました。第1回口頭弁論は7月27日午前10時から行われる予定です。
A氏が肖像権を侵害されたと主張しているのは、2008年(平成20年)9月4日の記事中でリンクを張られた8本の動画のうちの1本と、同12日と10月11日、11月8日の画像それぞれ1枚ずつです。同年9月1日に東京都西部の私鉄駅前でB氏らによって行われた街頭宣伝活動をA氏が取材していた様子を中心に撮影したもののようです。
動画や画像には、A氏について、「特定宗教団体(原文では実名)を擁護している」とか、「(街宣に)集まった人たち全ての写真を取り(ママ)まくっていた」、「特定宗教団体御用ライター」と説明するキャプションも添えられていますが、A氏は「事実に反する」などと反論しています。
B氏らが行った街宣は、95年9月1日に駅近くのビルから女性市議が転落死したのは、何者かによる殺人事件であると主張するものです。この転落死について警察や検察は、女性市議が駅近くの洋品店で起こしたとされる窃盗被疑事件を苦にした自殺だったと見て、捜査を終結しています。
街宣の参加者の一部は被害を訴えた洋品店を訪問、ハンドマイクを使って「万引き捏造は許さないぞ」と喧伝しました。A氏はこの様子を取材する一方、この訪問があることを事前に予測し、元警視庁副署長とともに洋品店内外で警戒に当たるなどしていたといいます。
【提訴】元副署長が市議2人に賠償請求
インターネットのホームページ上の新聞記事により社会的信用と評価を低下させられたとして、警視庁の元副署長が、ホームページを管理する東京都西部の市議2人を相手取り、140万円の賠償と記事の削除を求める民事訴訟を東京地裁立川支部に起こしたことが分かりました。第1回口頭弁論は7月1日午後2時から行われる予定です。
市議2人を訴えたのは、1995年に東京都西部の私鉄駅前であった女性市議の転落死の初動捜査を指揮した元副署長です。警察は同年12月、転落死は自殺と判断して捜査を終結。地検も97年4月に「他殺の確証はない」と同様に結論付けました。一方、女性市議の同僚だった男性市議らは、転落死の発生直後から、「謀殺事件」と主張しています。
訴状などによると、ホームページに掲載された2011年5月10日付の記事は、元副署長が、市議と親交がある政治団体代表を訴えた裁判で、元副署長により陳述された捜査内容に関して記述しています。
元副署長は、女性市議が転落したビルから、現場検証後に女性市議のものである鍵束が発見されたことについて、「何者が何の目的で置いたか解明できていないが、警察犬が帰った後に鍵束が置かれた可能性がある」と陳述。
ところが市議らは、この陳述について記事で、「副署長が『自殺説』を自ら全面的に否定」との見出しで、「唯一最大の殺害犯に直結する物証を1週間で遺失物扱いで遺族に返したのは、捜査する意思がなかった証拠」「証拠事実の隠匿は明らか」「殺害事件を決定付けた重大自白」と主張しました。
元副署長は訴状で、これらの記述は、「捜査責任者である原告が、女性市議殺害の証拠である鍵束を発見した事実を隠匿したとの事実を摘示し、一般読者に、本来は適正な捜査をすべき立場の原告が女性市議殺害の証拠を隠匿したと認識させる」としています。
市議2人を訴えたのは、1995年に東京都西部の私鉄駅前であった女性市議の転落死の初動捜査を指揮した元副署長です。警察は同年12月、転落死は自殺と判断して捜査を終結。地検も97年4月に「他殺の確証はない」と同様に結論付けました。一方、女性市議の同僚だった男性市議らは、転落死の発生直後から、「謀殺事件」と主張しています。
訴状などによると、ホームページに掲載された2011年5月10日付の記事は、元副署長が、市議と親交がある政治団体代表を訴えた裁判で、元副署長により陳述された捜査内容に関して記述しています。
元副署長は、女性市議が転落したビルから、現場検証後に女性市議のものである鍵束が発見されたことについて、「何者が何の目的で置いたか解明できていないが、警察犬が帰った後に鍵束が置かれた可能性がある」と陳述。
ところが市議らは、この陳述について記事で、「副署長が『自殺説』を自ら全面的に否定」との見出しで、「唯一最大の殺害犯に直結する物証を1週間で遺失物扱いで遺族に返したのは、捜査する意思がなかった証拠」「証拠事実の隠匿は明らか」「殺害事件を決定付けた重大自白」と主張しました。
元副署長は訴状で、これらの記述は、「捜査責任者である原告が、女性市議殺害の証拠である鍵束を発見した事実を隠匿したとの事実を摘示し、一般読者に、本来は適正な捜査をすべき立場の原告が女性市議殺害の証拠を隠匿したと認識させる」としています。





